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コラム

お米の安全基準とは?

目次

私たちが毎日家で食べているお米、お店で出されているお米の安全基準について考えたことがありますか。お米が市場に流通している際には、安全基準が満たされているお米となっています。お米の安全基準がどんな基準になっているのかを改めて知ってみるといいでしょう。あらためて、私たちが食べているお米の安全基準についてご紹介します。


お米が市場に出回る条件の安全基準とは

お米が市場に流通して出回るには、条件があります。お米の安全基準を満たしているものであることが大切です。東日本大震災後は、放射性セシウムが1kg当たり100ベクレルを下回っていることが厚生労働省の安全基準です。


平成24年4月1日から施行されている厚生労働省の安全基準では、「一般食品」として扱われるお米には、1kgあたり100ベクレルを下回れば、安全なお米という基準値が設けられています。お米は毎日食べるものですので、安全基準が定められていてそれを満たした米が現在出回っています。


安全基準を検査した結果は

安全基準を検査した結果も気になりますよね。平成23年産のお米では2.2%が基準を超えていましたが、年々減ってきて24年産では0.0008%、25年産では0.0003%、26年産米では0.00002%、27年産では基準を超えたものはない結果です。


平成27年産のお米以降、基準値を超えていないため、令和2年産からは、福島県の避難指示があった区域のお米をモニタリング調査。福島県では全袋検査を行っている状況です。


特別栽培米の農薬や化学肥料のガイドラインについて

また、農林水産省では、農薬や化学肥料についてもガイドラインを作っています。地域で生産されたレベルよりも、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物を「特別栽培農産物」として表示しています。節減対象の農薬と化学肥料との両方が節減されている場合、米の場合には「特別栽培米」として認定されます。


また特別栽培農産物には、特別栽培農作物に係る表示ガイドラインがあり、それに従った表示を実施。節減対象農薬を使用しなかった場合には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」として表示。特別栽培米に関しては、栽培責任者、精米確認者の氏名または名称、住所及び連絡先などが明記されています。


農林水産省新ガイドラインによる表示項目とは

農林水産省による新ガイドラインの表示項目としては、米の場合下記のような項目が表示されています。農薬(栽培中に使用したかどうか)、化学肥料(窒素成分、栽培期間中に使用したかどうか)、栽培責任者、住所、連絡先、精米確認責任者、住所、連絡先の表示があります。しっかり書かれていることで安心でしょう。


まとめ

お米の安全基準について詳しくご紹介しました。お米の安全基準では、東日本大震災後は放射性セシウムが基準値を超えていないかがこれまでチェックされてきました。そしてまた最近では、避難地域以外では数値が出ていないことから避難地域の検査を実施しています。


さらに農薬や化学肥料を栽培期間中に不使用のお米には、「特別栽培米」の表示を行っています。これらの安全基準や表示項目があることで、安心が得られるようになっていると言えます。