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混合米とはブレンド米と同じ?

目次

以前「ブレンド米の表示方法、見方について」の記事で、お米の表示方法について説明しました。
この表示でたまに見かける「混合米」とはどのようなお米か、またブレンド米との違いは何かについて解説します。


混合米とは?


2012年8月に一部改正された「玄米及び精米品質表示基準Q&A」において、原料玄米が複数原料米だった場合、複数原料米以外にどのような記載方法が取れるかという質問があります。
その解答として「複数原料米」以外の記載方法の1つの事例として挙げられているのが「混合米」です。

「玄米及び精米品質表示基準Q&A」では混合米以外の記載方法として他に「ブレンド米」「混合米」「多数原料米」「多岐原料米」「ミックス米」「産地ミックス米」「品種ミックス米」などが挙げられ、表示と内容に矛盾がなく一般消費者に誤認を与えない用語であれば差し支えないとされているのです。

このことから「混合米」とは、「玄米及び精米品質表示基準」において複数原料米を示す記載方法の1つだということがわかります。
そして2020年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づいて「玄米及び精米品質表示基準」も一部改正されることが決まりました。

今後消費者委員会食品表示部会による諮問・答申を経て、2021年3月31日までに公布、2021年7月1日に施行予定とされているため、2021年産米から改正後の規定で表示可能になる見込みです。

改正の内容次第でまた「単一原料米」「複数原料米」の定義づけが変わる可能性もあるため、どのような産地のお米かチェックしてからお米を購入したい人は、新しい基準を確認するようにしましょう。

参考:消費者庁「玄米及び精米品質表示基準Q&A」

参考:消費者庁食品表示企画課「食品表示基準の一部改正について」


ブレンド米との違いは?


「玄米及び精米品質表示基準」においてはブレンド米も混合米も同じ複数原料米の記載方法の1つですが、Googleで「ブレンド米」「混合米」それぞれで検索をかけてみると、ブレンド米は101万件、混合米は1億1200万件と、混合米の検索数の方が圧倒的に多くなっています。

このことから複数原料米の記載方法としてメジャーなのは「混合米」であると言えるでしょう。


まとめ

混合米とは複数原料米の記載方法の1つで、ブレンド米と同じ意味であることがわかりました。
食品の表示方法については時間の経過とともに基準が改正される可能性があるため、常に最新の基準を知っておくように心がけましょう。